ハワイの不動産・別荘を購入するなら

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ハワイで不動産を買う前にするべきことは?

ハワイに不動産物件をご購入するための第1番目の手順は?

A「ご希望の物件を探すこと」
B「仲介を依頼する不動産エージェントを探すこと」

ABどちらだと思われますか?

日本の場合、「良い物件があればお知らせください」と、数社の不動産会社に連絡、または直接行って依頼します。
そして、希望の物件が見つかれば、その会社に依頼するというのが一般的だと聞いています。

ところが、ハワイ(オアフ島)の場合は異なります。
その理由は、ハワイではMLSという売り物件を公開しているデータベースがあるからです。

ハワイは不動産のデータベースが管理されています。

そのデータベースにはホノルル不動産協会に所属している不動産エージェントなら誰でもアクセスすることができます。

ということは・・・・

基本的に「どの会社、もしくはどのエージェントに依頼しても、同じデータが得られる」ということになります。
もちろん、例外はありますが。

また、日本の場合、〇〇不動産会社に不動産の仲介を依頼するというとらえかたになります。
しかしハワイの場合は、〇〇不動産会社に所属している〇〇エージェントに依頼するという1エージェントに依頼するという形になります。

ハワイのほとんどの場合、不動産エージェントは会社に雇われているのではありません。
「ブロケージファーム」と言われる不動産会社に所属をして、エージェントは個人単位で不動産業務を行っています。

そして、物件のご案内、説明、購入契約書の作成、売り手側との交渉、名義変更までの細かな手続きに関してのやり取りを1エージェントを通して行っていくことになります。
そのため、これらの手続きをいっしょにやっていけるエージェントを選ぶというのが、ご希望の物件を探すよりも最初の手順となります。

1人のエージェントを選んだら、「そのエージェントを通して、ご希望の物件を探してもらう」という手順を踏むのがいいでしょう。

ハワイでは不動産会社選びも大切ですが、それ以上に大切になるのが「エージェントの選択」ということになります。

オアフ島 過去7年間の不動産データ


今回はちょっとハワイの不動産のデータについて振り返ってみたいと思います。

2005年から2011年まで、過去7年間。
オアフ島全体の中間売却価格を比較しますと、一戸建てもコンドミニアムも同じようなデータがでています。

全体的に見ると・・・

一戸建て、コンドミニアムともに、上下の差は少なく、ほぼ安定。
細かく見ていくと・・・2007年、2008年の中間売却価格が他の年よりも若干高くなっています。

この結果から、
1、オアフ島の不動産売却価格はほぼ安定している。
2、アメリカ本土の多くの州では、極端に市場価格が下がっているが、オアフ島のマーケット(不動産市場)には当てはまらない。

こうしたことが分ります。

一戸建て 中間売却価格

2005年:$590,000
2006年:$630,000
2007年:$643,500
2008年:$624,000
2009年:$575,000
2010年:$593,000
2011年:$575,000

最高値:2007年:$643,500
最低値:2009年と2011年:$575,000
その差は約10.6%

コンドミニアム 中間売却価格

2005年:$269,000
2006年:$310,000
2007年:$325,000
2008年:$325,000
2009年:$302,000
2010年:$305,000
2011年:$300,000

最高値:2007年と2008年:$325,000
最低値:2009年:$302,000
その差は約7%


こうみてみると、リーマンショックがあったにも係わらず、ハワイの不動産は乱高下することなく安定していることが分ると思います。
こうしたデータを知っておいていただくことも、ハワイの不動産をさらに魅力的に感じていただけるのではないかと思います。

名義変更までの書類のやりとりについて

ハワイの不動産を買う場合
1、気に入った物件が見つかる。
2、購入申込書の作成
3、価格や条件の交渉
4、売買契約が成立
5、エスクローオープン、および、購入手続き開始
6、名義変更完了
このような流れで契約書や書類のやり取りが続きます。

ほとんどの書類は、ファックス、Eメールで送られたもので認められます。
通常、私達からお客様に書類をお送りする場合、Eメールに書類をPDFで添付してお送りします。

それをプリントアウトしていただき、必要事項にご記入いただき、スキャンしてEメールに添付して返送いただきます。

この方法が一番書類の文字がクリアに写ります。
しかし中にはスキャンする機械をお持ちでない方もいます。
その場合はファックスで返送いただくことも可能です。

こちからもファックスでお送りして、ファックスで返送いただくこともできます。
しかし2度ファックスを通すと、文字がクリアーに確認できない場合があります。

また書類の中には、原本でなければ、認められない書類があります。
それは、譲渡書類(権利書の基になる書類)です。
こうした書類はハワイにお越しになられる場合は、私達が同行して、エスクロー会社でサインしていただきます。
この方法が一番、間違いがなく簡単な方法です。

ハワイにお越しになれない場合は、日本でも譲渡書類にサインをしていただくことができます。
ただしアメリカ大使館、領事館でサインをしていただき、ノータリー(公証)を受けていただくことになります。
そして、大使館、領事館でサインとノータリーを済ませていただいた後、原本を返送いただくことになります。

書類のやり取りなどは、実際に購入申込を入れる段階になってからのことですが、事前に知っておくことで、名義変更までの書類のやり取りをあわてることなく進めていただけると思います。

もちろんその都度私たちがしっかりフォローさせて頂くのでご安心くださね。

ハウスルール:賃貸可能期間について

ハウスルールとは各コンドミニアムによって異なりますが、所有者や居住者用の規則のことです。

このハウスルールによって、賃貸が可能な期間が決まっています。
例えば、30日以上、3ヶ月以上、または、6ヶ月以上など。
では、どういう場合にこの賃貸可能期間が関係してくるのでしょうか?

コンドミニアム物件をご購入後、貸しに出されたい場合に関係してきます。
ハウスルールの賃貸可能期間以上借りてくれるテナントを募集することがルールとなるのです。
ご自身がご利用される期間以外で「貸したい」といった場合にも関係してきます。

例えば、ゴールデンウィークやお盆の時期、またお正月は利用したい。
だからそれ以外を貸したいという希望をお持ちだとしましょう。

・ゴールデンウイーク 5月
・お盆 8月
・お正月 1月

このような間隔となります。
この場合、お持ちのコンドミニアムが許可している賃貸可能期間が、「6ヶ月以上」だとすると、貸しに出せないことになってしまいます。

ですので、ご購入前に賃貸をすることを予定されている場合、事前にハウスルールの賃貸可能期間を調べておかないと「こんなはずでは無かった!!」となってしまいます。

さらに、ハウスルールは、いつ修正されるかわかりません。
できるだけ最新のアップデート情報を得るようにしましょう。

間取り図について

日本の場合、不動産物件の販売資料には、必ず間取り図面がついています。
しかし、ハワイの場合は販売物件資料に間取りをつけることは少ないです。

ハワイの中古物件の場合、あまり古い物件になると新規で販売したときの資料が残っていない場合もあります。
また、ハワイの場合、中古物件を販売するにあたり、間取り図をわざわざ作成するということもほとんどしないのが現状です。

新築物件の場合は間取り図がありますが、100%ではありません。
新規販売時点では、まだ実際に建物が完成する前ですので、間取り図が実物とは異なる場合があるからです。

そういったことから、ハワイでは物件の良し悪しを間取り図に頼ることができません。
間取りあったとしても、あくまで参考資料としてお渡ししています。
そのため、実際に物件をご覧になられて、間取りをご自分の目で確認されることをことをおすすめいたします。


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